本居宣長『古事記伝』(現代語訳)44_1

 

 

 

袁本杼命。坐2伊波禮之玉穗宮1治2天下1也。天皇。娶2三尾君等祖名若比賣1生御子。大郎子。次出雲郎女。<二柱>又娶2尾張連等之祖凡連之妹目子郎女1生御子。廣國押建金日命。次建小廣國押楯命。<二柱>又娶2意富祁天皇之御子手白髮命1<是大后也。>生御子。天國押波流岐廣庭命。<波流岐三字以レ音。一柱>又娶2息長眞手王之女麻組郎女1生御子。佐佐宜郎女。<一柱>又娶2坂田大俣王之女黒比賣1生御子。神前郎女。次茨田郎女。次馬來田郎女。<三柱又娶2茨田連小望之女關比賣1生御子。茨田大郎女。次白坂活日郎女。次小野郎女。亦名長目比賣。<三柱>又娶2三尾君加多夫之妹倭比賣1生御子。大郎女。次丸高王。次耳《上》王。次赤比賣郎女。<四柱>又娶2阿倍之波延比賣1生御子。若屋郎女。次都夫良郎女。次阿豆王。<三柱>此天皇之御子等。并十九王。<男七。女十二>此之中天國押波流岐廣庭命者。治2天下1。次廣國押建金日命治2天下1。次建小廣國押楯命治2天下1。次佐佐宜王者。拜2伊勢神宮1也。

 

訓読:オオドノミコト、イワレのタマホのミヤにましまして、アメノシタしろしめしき。このスメラミコト、ミオのキミらがおやナはワカヒメをめしてうみませるみこ、オオイラツコ。つぎにイズモのイラツメ。<ふたはしら>またオワリのムラジらがおやオオシのムラジがいもメコのイラツメをめしてうみませるみこ、ヒロクニオシタケカナヒのミコト、つぎにタケオヒロクニオシタテのミコト。<ふたはしら>、あたオオケのスメラミコトのみこタシラカのミコトとみあいまして、<こはおおぎさきにます。>うみませるみこ、アメクニオシハルキヒロニワのミコト。またオキナガのマデのみこのみめすめオクミのイラツメをめしてうみませるみこ、ササゲのイラツメ。<ひとはしら>またサカタのオオマタのみこのみむすめクロヒメをめしてうみませるみこ、カムサキのイラツメ。つぎにマムタのイラツメ。つぎにウマクタのイラツメ。<みはしらまたマムタのムラジオモチがむすめのセキヒメをめしてうみませるみこ、マムタのオオイラツメ。つぎにシラサカのイクヒのイラツメ。つぎにオヌのイラツメ。またのみなはナガメヒメ。<みはしら>またミオのキミカタブがいもヤマトヒメをめしてうみませるみこ、オオイラツメ。つぎにマルタカのミコ。つぎにミミのミコ。つぎにアカヒのイラツメ。<よはしら>またアベのハエヒメをめしてうみませるみこ、ワカヤのイラツメ。つぎにツブラのイラツメ。つぎにアズのミコ。<みはしら>このスメラミコトのみこたち、あわせてトオマリココノハシラ。<ひこみこナナハシラ、ひめみこトオマリフタハシラ。>このなかにアメクニオシハルキヒロニワのミコトは、アメノシタしろしめしき。つぎにヒロクニオシタケカナヒのミコトもアメノシタしろしめしき。つぎにタケオヒロクニオシタテのミコトもアメノシタしろしめしき。つぎにササゲのミコはいせのかみのみやをいつきまつりたまいき。

 

口語訳:袁本杼命は伊波禮の玉穗の宮に住んで天下を治めた。この天皇が三尾君らの祖、若比賣を娶って生んだ子は大郎子、次に出雲郎女。<二人である。>また尾張連らの祖、凡連の妹、目子郎女を娶って生んだ子は、廣國押建金日命、次に建小廣國押楯命。<二人。>また意富祁天皇の子、手白髮命<これは大后である。>を娶って生んだ子は、天國押波流岐廣庭命。<一人である。>また息長眞手王の娘、麻組郎女を娶って生んだ子は佐佐宜郎女<一人。>また娶坂田大俣王の娘、黒比賣を娶って生んだ子は神前郎女、次に茨田郎女、次に馬來田郎女。<三人。また茨田連小望の娘、關比賣を娶って生んだ子は、茨田大郎女、次に白坂活日郎女、次に小野郎女、またの名は長目比賣。<三人。>また三尾君加多夫の妹、倭比賣を娶って生んだ子は、大郎女、次に丸高王、次に耳王、次に赤比賣郎女。<四人。>また阿倍の波延比賣を娶って生んだ子は、若屋郎女、次に都夫良郎女、次に阿豆王。<三人。>この天皇の御子は合わせて十九王いた。<男王七人、女王十二人>このうち天國押波流岐廣庭命は、天下を治めた。次に廣國押建金日命も天下を治めた。次に建小廣國押楯命も天下を治めた。次に佐佐宜王は、伊勢神宮の齋王となった。

 

このはじめに真福寺本には、「品太王五世孫」という六文字がある。この五世の孫のことは、書紀にも「譽田天皇の五世の孫、彦主人王の子である。母は振媛という。振媛は活目天皇の七世の孫である」とある。【「彦主人」は「ひこうし」と読む。続日本紀一に阿倍朝臣御主人(みうし)とある名なども「うし」を主人と書いている。これらの「主人」を「あるじ」、「ぬしひと」などと読むのはみな間違いだ。書紀にここにこの五世の世系を詳しく挙げるべきなのに、ただ五世の孫とだけあるのは、粗いやり方だ。思うに続日本紀にこの書紀のことを紀三十巻、系図一巻とあるから、もとは系図があって、それにこの世系も記されたのではないか。この記にも中巻の明の宮の段の終わりにこの五世の世系を詳しく書くべきなのは、伝卅四の六十一葉で言った通りだ。】この世系は、釈日本紀に引いた上宮記にいわく、「一に言う凡牟都和希王(ほむつわけのみこ)、經俣那加都比古(くいまたなかつひこ)の娘、弟比賣麻和加(おとひめまわか)を娶って生んだ子が若野毛二俣王(わかぬけぬふたまたのみこ)、これが母、恩己麻和加中比賣(おきながのまわかなかつひめ)を娶って生んだ子が大郎子(おおいらつこ)、一名意富富等王(おおおどのみこ)、妹踐坂大中比彌王(ほむさかのおおなかつひみのみこ)、弟田宮中比彌(たみやのなかつひみ)、弟布遲波良己等布斯郎女(ふじわらのことふしめのいらつめ)の四人である。この意富富等王が中斯知命(なかしわのみこと)を娶って生んだ子、宇非王(ういのみこ)が牟義都(むげつ)国造、名は伊自牟良(いじむら)の君の娘、久留比賣(くるひめ)命を娶って生んだ子、汗斯王(うしのみこ)が伊久牟尼利比古大王の子、伊波都久和希(いわつくわけ)の兒(みこ)を娶って生んだ子は、偉波智和希(いわちわけ)の兒、伊波己里和氣(いわこりわけ)の兒、麻和加介(まわかけ)の兒、阿加波智君(あかはちのきみ)の兒、乎波智君(おはちのきみ)の兒が余奴(よぬ)の臣の祖、名は阿那爾比彌(あなにひみ)を娶って生んだ子が都奴牟斯(つぬむし)の君、妹布利比彌(ふりひみ)命である。云々」とある。【「凡牟都和希王」は應神天皇である。「經俣」の「經」は誤字だろう。この記に「咋俣(くいまた)」とある。「母恩己」は、「母」の下に「弟」の字が落ちたのだろう。「恩己」は「息長」を誤ったのである。「踐坂(ほむさか)」は、この記には忍坂(おさか)とある。「中斯知」の「知」は「和」を誤ったのだ。釈日本紀の後の方に「和」と書いているのが正しい。「伊久牟尼利比古」は活目入彦で、垂仁天皇である。】この世系の趣は、應神天皇の御子、若野毛二俣王の母は咋俣中比古の娘であり、若野毛二俣王の子の大郎子から布遲波良己等布斯の郎女まで四柱で、ともに母は息長の麻和加中比賣である。【ここまでの世系はこの記にも、明の宮の段の末に見えている。この息長麻和加中比賣の名には紛れがある。そのことは伝卅二の十二葉で言った。】大郎子の子、宇非王の母は中斯和命である。【この「宇非王」のことは、中昔の書物にはみな「私斐王」とあるけれども、「私」の字を仮名に用いた例はないので、誤りだろう。それを後世どの書にもそう書いてあるのは、はじめに誤った書に基づいて、次々に誤ったのである。では「私」の字は何を誤ったのか。思い付かない。あるいは「弘」か。「弘」と「宇」は通うから、「うい」とも「おい」とも伝わったのか。しかし「弘」の字は、書紀の他には滅多に仮名に使わない。どうだろう。または「玖」を誤ったのか。「宇」と「玖」は横に通う音である。】宇非王の御子汗斯王は即ち「彦主人王」で、母は牟義都(むげつ)の国造の娘である。【牟義郡は、美濃国武藝郡である。この国造のことは伝廿六の卅一葉に出た。】中昔の一つの説に「大郎子の御子、彦主人王」として「宇非王」の一世がないのは誤りだろう。上記の文に「伊久牟尼利比古大王云々」というところから「布利比彌命である」というところまでは振媛の世系を挙げたので、書紀に「活目天皇の七世の孫」とあるのに合っている。【その文は、縮めていえば「汗斯王は伊久牟尼利比古大王の七世の孫、布利比彌命を娶って」ということなのを、その七世の系を直接続けたのであって、たいへん古文のさまである。それを後世の人は古文を見知らないので、訓点を誤って、釈日本紀に次に記した系図はたいへん誤っている。見る人は惑ってはならない。上の振媛命の世系は、「伊久牟尼利比古大王の子、伊波都久和希、その子偉波智和希、その子伊波己里和氣、その子麻和加介、その子阿加波智君、その子乎波智君、その子が都奴牟斯君と布利比彌命の二柱であり、母は余奴の臣の祖、阿那爾比彌」である。】上宮記の上件の次の文に「汗斯(うし)王が彌乎(みお)国の高嶋宮にいたとき、この布利比賣(ふりひめ)命がたいへん美女だと聞いて、人を遣わして三國の坂井郡に召し上げ、伊波禮(いわれ)の宮で天下を治めた乎富等大公王(おおどのおおきみのみこ)を生んだ。父汗斯王が死んで後、王の母布利比彌(ふりひみ)命は、『私が一人抱いている王子を、親族もいない国でどうやって育てたらいいだろう』と言い、その時に親の国、三國へ帰って、多加牟久(たかむく)村に住まわせた」とある。【母の振媛命のことは、書紀にも同様に見える。彌乎國、高嶋宮は書紀に「近江国高嶋郡の三尾の別業」とある、上宮記の様子はたいへん古いものに見える。和名抄に「近江国高嶋郡、三尾郷、高嶋郷」とあるのがそうだ。「三國の坂井縣」は、書紀にも「三國の坂中井」とあって、「中を『な』と読む」とある。和名抄に「越前国坂井郡、『さかのい』」とある。延喜式神名帳に「同郡三國神社」、続日本紀卅五に「越前国坂井郡、三國湊」とあり、「多加牟久村」は書紀に「高向」とあって、「越前の国の邑の名」と注してある。和名抄に「越前国坂井郡、高向郷は『たかむこ』」、延喜式神名帳に「同郡、高向神社」もある。】この継体天皇の先祖の世系は、他の古い書物にはみな漏れているのに、稀にこの上宮記の文に残っているのは、たいへん嬉しく、尊いことである。【この文が伝わらなかったら、この世系の古い正しい説は世に知られずして終わっただろう。】この曾祖父の意富富杼王を中昔の本で速總別(はやぶさわけ)命の子としたのは取るに足りない。【意富富杼王は若沼毛二俣(わかぬけふたまた)王の子であることは、この記の中巻、明の宮の段の終わりに見え、上記の上宮記にもあるから論ずるまでもないものを、速總別皇子の子としたのは、どんな紛れがあったのか。昔そういう一つの伝えがあったのか。いまは古い書物にはこの伝えが見えることはない。それを中昔の書物にはみなそう記してあるのは、何の本によったのだろうか。それはともかく、この記や上宮記の古く確かな方をさしおいて、正しいよりどころもない説によるべきではないだろう。】○この天皇の後の漢風諡号は繼躰天皇という。○伊波禮(いわれ)は前に出た。【伝卅八の二葉】○玉穗宮(たまほのみや)。書紀に「五年冬十月、都を山背の筒城に遷した」【「筒城」は伝卅六に出た。越前を出てからこの五年まで、どこの宮にいたかは物の本に見えない。】「十二年春三月、都を弟國(おとくに)に遷した」【弟國は伝廿五に出た。】「二十年秋九月丁酉朔己酉、都を磐余の玉穗宮に遷した【一本に七年という】」とある。これによると「玉穗」は元からの地名のようでもあるが、やはりこの宮を賞めた美称であろう。【大和志には、「この宮の址は未詳」とある。】○三尾君(みおのきみ)、中巻の玉垣の宮の段に出た、【伝廿四の二十七葉】近江国高嶋郡である。○若比賣(わかひめ)。父の名は伝わっていない。先祖の姉妹などもただ某氏の祖と言っていることは、例が多く見える。【伝廿一の四葉で言った通りだ。】○大郎子(おおいらつこ)は高祖父の名と同じだ。【「大」とは長子にいう。妹に大郎女というのもいる。郎子、郎女とは親しんで言う名だから、長子をこう言うときには、必ず同じ名があることである。】○出雲郎女(いずものいらつめ)。大和国城上郡に出雲村がある。そこに住んだのではないか。書紀にいわく、「次の妃三尾の角折(つのおり)の君の妹、稚子媛(わかこひめ)というのが大郎皇子と出雲皇女を生んだ」。○尾張連(おわりのむらじ)。中巻の掖上の宮の段に出た。【伝廿一の二十一葉】○凡連。「凡」は「おおし」と読む。「大」の意味だ。【これらのことは、上巻の凡河内(おおしこうち)国造のところ、伝七の七十三葉で言った。新撰姓氏録に「凡海連」という姓も見え、「火明命の子孫」とあって、尾張連の支流である。】○目子郎女(めこのいらつめ)。目微比賣(まぐわしひめ)などのたぐいの賞めた名だろう。○廣國押建金日命(ひろくにおしたけかなひのみこと)これは天下を治めるようになってからの称え名だろう。「押」は「大し」の意味だ。「金日の意味は思い付かない。【師(賀茂真淵)は宮の号の「金箸」の「はし」の反が「ひ」だから、「金日」はすなわち「金箸」かと言ったが、どうか。】○建小廣國押楯命(たけおひろくにおしたてのみこと)。【旧印本などに「建」の上にも「小」の字があるのは衍字だ。】これも称え名である。兄命の名の「廣國」を受けて、「小廣國」と言ったのだ。書紀に「元の妃尾張の連草香の娘、目子媛【またの名は色部】は二人を生んだ。みな天下を有した。その一は勾大兄皇子、これを廣國排武金日尊と言い、その二を檜隈の高田の皇子、これを武小廣國排盾尊という」【欽明の分注に檜隈の高田の天皇とある。】○意富祁天皇(おおけのすめらみこと)。【諸本に「富」の字がない。ここは真福寺本によった。】○手白髮命(たしらかのみこと)。前に出た。【伝四十三の七十三葉】○是大后也(こはおおぎさきにます)。【真福寺本には「也」の字がない。】書紀に「元年二月・・・大伴大連が奏して『臣は前の王が世を治めることには、皇太子が固まっていなければなりません。そうでなくては天地も治まらないでしょう。掖庭(後宮)の親しみがないのは、その後継ぎを儲けないことです。・・・手白香皇女を皇后に立ててください。神祇伯らを遣わし、神祇を祝い祭って、天皇の子息を得て、民の望みにお答えください』。天皇は『許す』と言った。三月詔して、・・・皇后手白香皇女を宮に入れ、ついに一人の男子を産んだ。これを天國排開廣庭尊【「開」、これを「はらき」と読む。】この嫡子は幼かったので、二人の兄が天下を治めた後に天下を有した」とある。諸陵式に「衾田の墓は、手白香皇女である。大和国山邊郡にある。兆域は東西二町、南北二町、守戸はない。山邊の道の勾の岡の上の陵戸に兼ねて守らせている」とある。○天國押波流岐廣庭命(あめくにおしはるきひろにわのみこと)。これも天下を治めるようになってからの称え名だ。【初めの名は伝わらなかった。】「波流岐」は書紀に「開」と書かれた意味だ。「心をはるく」などと言うのも「開く」意味で同じである。出雲国造の神賀詞に「麻蘇比乃大御鏡乃面乎、意志波留志天、見行事能己登久(まそいのおおみかがみのおもを、おしはるして、みそなわすことのごとく)云々」、【催馬楽の東屋に「おしひらいて」を一本に「おしはらいて」とあるのも、「払って」ではなく、「開いて」の意味である。】「廣庭」は、上の名から係っての称え名である。【書紀の斉明の巻に「朝倉の橘の廣庭の宮」という名も見える。】○息長眞手王(おきながのまてのみこ)。【諸本に「眞」の字がない。あとの他田の宮の段に見えるのにもこの字がない。ところが延佳本にだけここもそちらにも「眞」の字があるのは、書紀によって加えたのだろう。どちらにも諸本ともにこの字がないのは、あるいは「息長手王」かとも思うが、何となく聞きつかない感じなので、今もとりあえず書紀によって延佳本の通りに書いておいた。さらによく考えるべきである。】どの王の御子か定かでない。息長は近江国坂田郡である。前に出た。「眞手」の意味は考えつかない。○麻組郎女。「おくみ」と読む。書紀には「麻績(おみ)」とある。【とするとここも「おみ」と読むべきかとも考えたが、「績」と「組」は意味が違い、「組」をそう読むべき理由がない。また「み」の借字に「組」と書きそうなはずもない。】「おみ」は「おうみ」だから「う」と「く」が通って、この名は「おくみ」とも「おうみ」とも伝わったのだろう。【肥後国風土記に「肥の君らの祖、建緒組(たけおぐみ)」という名も見える。】○佐佐宜郎女(ささげのいらつめ)。名の意味は書紀に書かれた字の通りか。その物に由縁があるだろう。和名抄に「大角豆、一名白角豆、色は牙角のようである。故にこの名がある。和名『ささげ』」とある。【師は息長は近江だから、これも近江の地名、佐々木だろうと言った。和名抄にその地名は「ささけ」とあるから、この説も理由がないわけではないが、その地名はこの記には「佐々紀」とあるから、「宜」の字を書くことはない。「宜」を師が「ぎ」と読んだのは違う。「宜」は「げ」の仮名である。】書紀に「息長眞手王の娘を麻績の郎女と言い、荳角皇女を生んだ。【荳角は『ささげ』と読む。】この皇女は伊勢の大神宮に侍った」とある。○坂田大俣王」さかたのおおまたのみこ)。坂田は近江国坂田郡である。大俣も地名ではないか。敏達天皇の御子にも同名がある。【この大俣王は、あるいは大富杼王の子、または孫などで、坂田君氏の祖ではないのではないか。】○黒比賣(くろひめ)。前に同名があった。○神前郎女(かむさきのいらつめ)。和名抄に「近江国神崎郡、神崎郷【かむさき】」がある。この地名の名だろう。【この皇女は、安閑天皇の御陵に合葬されたことが、書紀に見える。】○茨田郎女(まんたのいらつめ)。【諸本に「茨」の字がない。ここは延佳本によった。延佳本は書紀によって加えたのだろう。】これも地名で、前に出た。【伝卅五の十五葉】○次馬來田郎女(つぎにうまくたのいらつめ)。【諸本にこの六字みなない。真福寺本に「次田郎女」とあり、「馬來」の二字がない。ここは真福寺本により、また書紀によって字を補った。】「馬來田」は上総国の地名で、前に出た。【伝七の七十七葉】この皇女が何の由縁でこの地名を負ったのか、定かでない。【「茨田(まんた)」と「馬來田(うまくた)」と、言い方が似ているから、もとは茨田郎女が紛れて二人となったのではないか。】書紀の天武の巻に男の名で「大伴連、馬來田」というのもある。○三柱(みばしら)の二字は、前後の例に倣って今補った。○「又娶茨田連小望之女關比賣生御子、茨田大郎女。(またまんだのむらじこもちがむすめせきひめをめしてうみませるみこ、まんだのおおいらつめ)」。【この二十字は諸本共にない。ここは書紀によって補った。その理由は後に述べる。】「茨田連」は前に出た。伝二十の五十一葉」この皇女は母の家の由縁で、茨田に住んでいたのだろう。前の茨田郎女より前に生まれたから、大郎女と言ったのだ。【前の茨田郎女も理由があって同じように茨田の住んでいたのだろうが、姉である方を大郎女と言って、名を分けたのである。】○白坂活日郎女(しらさかのいくひのいらつめ)。【「子」は衍字である。書紀によって除くべきである。女の名に「日子」ということは、理由がないからである。】「白坂」は地名だろう。まだその地は思い付かない。「活日」は称え名である。書紀の崇神の巻などに例がある。【「高橋の邑の人、活日」とある。これは男の名である。歌に「伊句臂(いくひ)」とある。】○小野郎女(おぬのいらつめ)。【諸本で「小」の字を落としている。ここは延佳本によった。延佳本は旧事紀や書紀の一本によって加えたのである。】「小野」は近江国滋賀郡の地名である。この地のことは前に言った。【伝廿一の二十七葉】○長目比賣(ながめひめ)。名の意味には取り立てて言うことはない。【「目」は前に例がある。】○三柱(みはしら)は、諸本に「四柱」とある。真福寺本、また一本などには「二柱」とあるのを、現に見える数で改めた。【「四柱」とあるのは脱文のままに数えて改めたものだろう。「二柱」とあるのは「三」の字を「二」に誤ったものだろう。】そもそもこの部分は、書紀と合わせてみると脱けたことが多いのは、伝えが異なるからかと思ったが、真福寺本に「田郎女」の下に、今ひとつ「次田郎女」とあるなど、また「茨田」の田の字、「小野」の小の字などが脱けているのを思うと、やはり脱文である。それにすべての御子たちの数を「十九王」、また「女十二」と言っている現本のままでは、二柱足りない。そこでここは書紀によって、上件のように補った。書紀には「次に坂田の大跨(おおまた)王の娘、廣媛は三女を生んだ。長女を神前皇女、中の子を茨田皇女、末を馬來田皇女という。・・・茨田連小望の娘【あるいは妹という。】關媛は三女を生んだ。長女を茨田大郎女、中の子を白坂活日姫皇女、末を小野の稚郎女という。【またの名は長石姫】」とある。【ここに「活日」の「日」の字を「曰」に誤っている。この記や旧事紀によって改めた。また「小野」の「小」の字を「北」に誤っている。一本や旧事紀に「小」とあるのが良い。】○三尾君(みおのきみ)は前にあるのと同族だろう。○加多夫(かたぶ)。書紀には「堅ビ(木+咸)」とある。【「ビ」は一本には「梭」とある。どちらにしても「ひ」である。「ふ」と「ひ」は特に近く通う音である。】名の意味は定かでない。書紀の雄略の巻に「凡河内の直、香賜【香賜は『かたぶ』と読む。】」という人も見える。○倭比賣(やまとひめ)。同名がある。○大郎女(おおいらつめ)、こういう名になったのは、皇女たちの長なのだろう。○丸高王は「まろこ」と読む。【「高」を「こ」と読むのは字音である。「高志」などの例である。】書紀には「椀子(まりこ)」とある。【「ろ」と「り」は通音である。師はここも書紀によって「まりこ」と読んだが、「丸」は「まり」とは読みがたい。それに欽明天皇の子にも書紀には「椀子皇子」とあるのをこの記では「麻呂古の王」とある。それに倣っても分かるだろう。】すべて「まろこ」とは子を愛し、親しんで言う名で、「麻呂」は自分で言う名だから「吾子(あご)」と言うようなものである。書紀のこの巻に、詔に「懿哉麻呂古(よきかなまろこ)云々」、また「朕子麻呂古(あがこまろこ)云々」などとあるのは、勾大兄皇子を指して言っている。【勾大兄皇子のまたの名ではない。ただ親しみ愛しんで言うのである。】そうやって親しみ愛して言う名を、そのまま名にしたのである。欽明天皇の子にもこの名がある。敏達天皇の子、忍坂日子人の太子のまたの名も、麻呂古と言った。○耳《上》王(みみのみこ)。【「上」の字は、「耳」を上がる声に言うのである。その例は上巻の神名に多い。】名の意味は、上巻の忍穗耳命のところで言った通りだ。【伝七の五十四葉】○赤比賣郎女(あかひめのいらつめ)。名の意味には変わったところはない。書紀に「次に三尾君堅ビ(木+咸)の娘倭媛は二男二女を生んだ。その一に大郎子皇女、その二に椀子皇子、これは三國公の祖である。その三に耳皇子、その四に赤姫皇女」とある。【これに大郎子皇女とある「子」の字は衍字だろう。女の名に「郎子」と言った例はない。三國公の祖は、この記と伝えが異なる。伝卅四の五十四葉で言った通りだ。書紀の今の本には、この巻の第三葉から第五葉までの間に、文の乱れがある。その乱れは、第三葉の「計レ大王」の次は第四葉の「子レ民治レ國云々」に続き、第五葉の「於2二兄治後1」の次は、第三葉の「有2其天下1云々」に続き、第四葉の「曰2耳皇子1」の次は第五葉の「其四曰云々」に続いた文である。これはかの紀を見る人のために、ことのついでに言っておくのである。】○阿倍(あべ)は、ここは地名か。【姓だったら尸を挙げるだろう。またその娘、または妹などがあるはずなのに、そうしたこともないからである。】この地のことは、前に言った。【伝二十二の七葉】○波延比賣(はえひめ)名の意味は「光映え」ではないだろうか。【書紀にハエ(くさかんむりに夷)と書かれたのは、借字だろう。ハエは字書に「草木の生え出る状態」とある。「生(はえ)」の意味だ。】書紀に、顕宗天皇や仁賢天皇の母の名も「ハエ媛」とある。○若屋郎女(わかやのいらつめ)。孝靈天皇の子に同名がある。名の意味はそこで言った。【伝廿一の四十五葉】○都夫良郎女(つぶらのいらつめ)。反正天皇の子に同名がある。○阿豆王(あずのみこ)。書紀には「厚(あつ)皇子」とある。【「阿豆」と「厚」は「つ」の清濁が変わっている。】名の意味は思い付かない。書紀には「次に和珥臣河内の娘、ハエ媛は一男二女を生んだ。その一に稚綾姫(わかやひめ)皇女、その二に圓娘(つぶらのいらつめ)皇女、その三に厚皇子」とある。書紀にはこれら以外に「次に根王の娘、廣媛は二男を生んだ。上を菟(うさぎ)皇子と良い、これは酒人の公の祖である。下を中皇子(なかのみこ)と言い、坂田公の祖である」とある。この記と伝えが異なる。【この記にはこの二人の子はなく、また酒人の君、坂田の君の祖も違うことは、伝卅四の終わりで言った。】○十九王(とおまりここのはしら)【男七、女十二(ひこみこななはしら、ひめみことおまりふたはしら)】。この数、「男七」は合っているが、「十九王」と「女十二」は合わない。【現に見える数は、女十柱である。】そこで上記のように、書紀によって二女王を加えた。○天國押波流岐廣庭命者(あめくにおしはるきひろにわのみことは)云々。ここでこの御子のことを最初に挙げたのは、大后の生んだ子だからであろう。○次(つぎに)云々、この「次」というのは、ここに挙げた順序を言っているだけで、仮の順序である。次の二つも同じだ。○「拜2伊勢神宮1也(いせのかみのみやをいつきまつりたまいき)」。中巻の水垣の宮の段に「豊スキ(金+且)比賣(とよすきひめ)命は、伊勢の大神宮(おおみかみのみや)を拜祭(いつきまつ)った」、玉垣の宮の段に「倭比賣(やまとひめ)命は伊勢の大神宮を拜祭した」と見え、日代の宮の段にも「伊勢の大御神の宮」とある。【「大神」とあるのも「おおみかみ」と読むことは、これにならって知るべきである。「御」の字がないのは省いて書いたのである。】とすると、これも「神」の上に「大」の字があったのが脱けたのか、または単に省いて「神宮(かみのみや)」と言ったのだろう。【書紀の天武の巻にも「伊勢の神の宮」とある。】この記では、女王が伊勢の齋(いつき)に立ったことは、豊スキ比賣命と倭比賣命を除いては記すことがないのに、ここにだけこうあるのは理由のあることか。特に理由はないのか。【書紀に伊勢の齋王が見えたのは、倭比賣の次に景行天皇の子、五百野(いおぬ)皇女、次に雄略天皇の子、稚足姫(わかたらしひめ)皇女、次にこの佐佐宜皇女である。考えると景行天皇の二十年に五百野皇女がたってから雄略天皇の御世までは三百七十年にもおよぶから、必ずその間にも替わって立った齋王があっただろう。「大神宮例文」というものに、齋王の世々を記した中に、五百野皇女の次に「伊和志眞(いわしま)内親王」があって、「仲哀天皇の皇女」と記されているが、それは誤りだろう。仲哀天皇には皇女はなかった。この記には、應神天皇の子、根鳥王の子に「伊和嶋王」があり、それではないだろうか。しかしそれを入れても、やはり年数は足りない。稚足姫皇女は雄略天皇の三年に薨じたので、それからこの継体天皇の御代になるまでの齋王もいただろうに、あれもこれも漏れて、そのことが伝わらなかったのがあるだろう。また上代の間には、後世のようではなく、齋王がいなかった期間もあるのか。とにかく今は知りがたい。】「拜」は「いつきまつり」と読む。【水垣の宮、玉垣の宮の文を見れば、ここは「祭」の字を省いて書いたのだろう。「大御神」の「御」を省いても角たぐいだ。記中そうした例は多い。また「拜」を「いつき」と読む例は上巻にある。】

<訳者註:宣長は伊勢(松坂)の人であり、伊勢の天照大神は古代から不動の最高神であったと思っていた。しかし三輪山の大物主神こそ最高神であった時代が長く続いたのであって、古事記編作者はその時代を懐かしんでいるようである。その間には、伊勢の齋王が絶えた時期もあったと思われる。>

 

此御世。竺紫君石井。不レ從2天皇之命1而。多无レ禮。故遣2物部荒甲之大連。大伴之金村連二人1而。殺2石井1也。

 

訓読:このみよに、ツクシのキミイワイ、おおみことにしたがわずして、いやなきことおおかりき。かれモノノベのアラカイのオオムラジ、オオトモのカナムラのムラジふたりをつかわして、イワイをとらしめたまいき。

 

口語訳:この御世、竺紫の君、石井という者が天皇の命に従わず、無礼のことが多かった。そこで物部荒甲の大連、大伴の金村の連の二人を遣わして、石井を殺させた。

 

此御世(このみよに)。【真福寺本には「此」の下に「之」の字がある。】○竺紫君(つくしのきみ)。書紀には「筑紫国造」とあり、その子の葛子(くずこ)は「筑紫の君」とある。実際は君であるのを国造とも言ったのである。【諸国の国造、君、別、直などのたぐいを総称して国造と言ったから、この石井も君なのを国造と、総称で伝えたのである。】書紀の孝元の巻に「兄大彦命、これは阿倍臣・・・筑紫国造・・・合わせて七族の始祖である」、【大彦命のことは、伝廿二に出た。】国造本紀に「筑紫国造は、志賀高穴穂の朝の御世に、阿倍臣と同祖、大彦命の五世の孫、田道(たじ)命を国造に定めた」とある。書紀の欽明の巻に「射的の上手な人、筑紫国造云々」、天智の巻、持統の巻に「筑紫の人薩夜麻(さちやま)」という人が見える。【続日本後紀十八に「肥前国の人、筑紫の公云々」】○石井(いわい)。名の意味は字の通りではないだろうか。○天皇之命は「おおみこと」と読む。○无禮(いやなき)。前に出た。【伝廿七の十一葉】○物部(もののべ)。この氏のことは、中巻の白檮原の宮の段で言った。【伝十九の六十一葉】○荒甲之大連(あらかいのおおむらじ)。書紀には「麁鹿火(あらかい)」とある。この記も、「甲」の下に「斐」の字があったのが落ちたのだろう。【それとも「甲」を「カフ」と読んで、「フ」と「ヒ」が通うのか。前の「三尾の君、加多夫(かたぶ)」を書紀で「堅ビ(木+咸)(かたび)」と見え、「伊豆国那賀郷、石火の郷」を延喜式神名帳には「伊志夫(いしぶ)神社」とある。万葉巻廿(4419)に「葦火」を「安之布(あしぶ)」と詠んでいるのは、「ひ」と「ふ」が通う例である。とするとこの人の名も「アラカヒ」とも「アラカフ」とも言ったかと思うが、この記の例を見ると、「かふ」に「甲」の字を書くことはない。また師は「かひ」に「甲」を書いたのは「貝」の意味だと言ったが、それもどうか。「貝」の意味に「甲」と書くのも、この記の例ではない。】そこで「かい」と読んでおく。【この記の例では、「カヒ」と続いた言にはかならず「甲斐」と書いている。】名の意味は思い付かない。【書紀の雄略の巻に「小鹿火(おかい)の宿禰」という人も見える。】この人は新撰姓氏録【高岳首の條】に「饒速日命の十五世の孫、物部の鹿火(かい)の大連」とある。【ここは「麁」の字が落ちたので、この人である。】旧事紀に「物部の麁鹿火の大連公は、麻佐良(まさら)の大連の子」【麻佐良大連は、「木蓮子(いたび)の大連の子」と見える。】とあって、饒速日命の十四世の孫に当たる。書紀には武烈の巻の初めから見え、宣化の巻に「元年秋七月薨じた」と見える。大連だったことは武烈の巻にもそう記されて、【その巻にこの人の名が初めて出たところで既に「大連」とある。】この巻に「元年・・・大伴金村大連を大連とする。・・・物部麁鹿火大連を大連とする。すべて元の通りである」と見える。【初めて大連になったのはいつのことだろうか。仁賢天皇の御世になったのではないだろうか。】安閑の巻の初めにも「大伴金村大連、物部麁鹿火大連を大連とした。すべて元の通りである」、宣化の巻の初めにもそう見える。「大連」という名は書紀の垂仁の巻【二十六年】に「物部の十千根(とおちね)の大連」とあり、ここに初めて出る。【ただしこれが大連の初めと言うことは見えない。また大連になったと言うことも見えない。】ところが延喜式の一、歴運記に「仲哀天皇は初めて大連を於いた。【元年、詔して大伴建物(たけもつ)を大連とした。】」とあるのはどうだろうか。【書紀の仲哀の巻に大伴武以(たけもつ)という名は見えるが大連と言うことは記されていない。この延喜式の記載が正しければ、物部十千根を大連と書いたのは書記の誤りなのか、定かでない。旧事紀に「尾張の連の祖、瀛津世襲命を孝昭天皇の御世に大連とした」ことを言い、物部連の祖、大新河命を垂仁天皇の御世に「初め大臣とし、次に物部連公の姓を与えて、改めて大連とした。その大連の号は、この時から起こった」と言っているのは、ともに信じられない説である。】書紀の履中の巻に「二年、物部伊苣佛(いこふつ)大連云々」と見え、雄略の巻の初めに「大伴室屋(むろや)、物部連目(め)を大連とした」とある。【正しく「大連とした」ということは、ここに初めて出た。室屋連は武持大連の子である。目連は伊苣佛大連の子であると、一代要紀、公卿補任などに出ている。】清寧の巻に「先年大伴室屋大連を大連とした、・・・みな旧の通りである」、武烈の巻の初めには「大伴金村連を大連とする」、この巻【継体】に「元年云々」、【上に引いた通りだ】安閑の巻の初めに「云々」、宣化の巻の初めにも「云々」、【ともに前に引いた通り。】欽明の巻の初めに「大伴金村大連、物部尾輿(おこし)大連を大連とし、・・・みな旧の通りである」、【尾輿を大連にしたことは前には見えない。ただし安閑の巻元年に「物部大連尾輿」とある。】敏達の巻に「元年物部弓削の守屋大連を大連とする。旧の通りである」、【この人を大連にしたことは前には見えない。公卿補任に「大連尾輿の子」とある。旧事紀の説も同じ。】用明の巻の初めに「・・・物部弓削守屋の連を大連とすることは、旧の通りである」とある。崇峻天皇の御世の初めにこの守屋が滅ぼされて後は、大連は見えない。【それは思うに、蘇我大臣馬子が、勢いを独占するために大連をやめさせたのだろう。】この号は「連」の尸である姓の人に限ることは、中巻志賀の宮の段で、大臣という号のところに言った通りだ。考え合わせよ。【伝廿九の五十葉】○大伴之金村連(おおとものかなむらのむらじ)。大伴氏のことは上巻に出た。【伝十五の七十八葉】金村の連は、道臣命の九世の孫で【新撰姓氏録の中丸子の條に、「日臣命の九世の孫、金村大連」とある。】室屋大連の孫である。【書紀のこの巻に、この人の言に「臣の祖父は大連室屋」とある。室屋大連は、新撰姓氏録の佐伯の宿禰の條に「道臣命の七世の孫」とあり、高志の壬生の連の條にもそう見え、狹手彦(さでひこ)連はこの金村大連の子である。三代実録五に「金村大連公の第三男狹手彦」とあるのを、新撰姓氏録の大伴連の條に「道臣の十世の孫、佐弖彦(さでひこ)」とあるなど、みな世継ぎの数が合っている。ところが新撰姓氏録の神松の條に「道臣の八世の孫、金村大連公」とあるのは一世違う。】父は定かでない。【欽明紀元年に、この大連の住吉の宅が見える。延喜式神名帳に「大和国葛下郡、金村神社」があるのはあるいはこの大連を祭ったものか、他神か、まだ知らない。】この人は書紀武烈の巻の初めに「大伴金村大連を大連とする」とあって、この御世【継体】にも大連だったことは、荒甲大連のところで引いた通りだ。ところがこの記に単に連とあるのは、書紀と伝えが異なるので、このときはまだ大連ではなかったのか、それとも「大」の字が後に落ちたのか。安閑・宣化・欽明の御世には相継いで大連だったことは、前に書紀を引いた通りだ。そして敏達の巻に至って【元年に「物部守屋大連を大連とする。旧の通りである」とあるだけで、】この人は見えないから、欽明天皇の御世に薨じたのだろう。【一代要紀に「欽明天皇二年に薨じた」とある。】○「殺2石井1也(いわいをとらしめたまいき)」、「殺す」を「とる」と言うことは、前に言った。【伝廿三の六十葉】石井のことは、書紀に「廿一年夏六月、近江の毛野臣が群衆六万を率いて、任那に行って新羅に破られた南加羅(ありひしのから)トク(口+碌のつくり)己呑(とくことん)を復興し、任那と合わせようとした。筑紫の君磐井は、密かに反逆しようとして、ぐずぐずして年を経た。事の成りがたいのを恐れて、つねに間隙を伺っていた。新羅はそれを知って、密かに磐井のところに賄賂を送って、勧めて毛野臣の軍を妨害せよと言った。そこで磐井は火の国、豊の国に寄り掛かって、事務を行わなかった。外は海路を塞いで、高麗・百済・新羅・任那らが毎年贈る貢ぎ物の船を奪い、内は任那に向かう毛野臣の軍を遮って、乱言し揚言して『今は使者だが、昔は私の友達として、肩をすり合わせ、同じ器のものを食ったではないか。どうして急に使者になって、私を自分に従わせようとするのだ』と言い、戦って受けようとしない。驕ってみずからを高くしていた。毛野臣は行く手を遮られ、中途でとどまっていた。天皇は大伴大連金村、物部大連麁鹿火、許勢大臣男人らに詔して、『筑紫の磐井が背いて、西戎の地を保っている。いまこそ誰か行くものはいないか』。大伴大連らはみな『正しくまっすぐに兵のことに当たれるのは、麁鹿火の右に出るものはいません』と言った。天皇は『よかろう』と言い、秋八月に詔して『大連、云々』、物部麁鹿火大連は再拝して・・・詔して・・・。二十二年冬十一月、大将軍物部大連麁鹿火はみずから賊の首領の磐井と筑紫の御井軍で相戦った。・・・ついに磐井を斬り、境を定めた。十二月、筑紫の君葛子は、父の罪を恐れ、糟屋の屯倉を捧げて死罪を免れた」とあって、金村の大連を遣わしたことは見えないのは、伝えが異なるのである。【ただ上記の麁鹿火大連が再拝して言ったことの中に、「昔道臣以来、室屋に至るまで、君を守って賊を討ってきました」というのは、金村大連の言でこそあれ、物部氏の人が他の姓の人の功績を言ったのは、ありそうにないことだ。とするとこの度の大将軍はこの記のように両人であって、この言った言葉は金村大連の言だったのが、紛れて麁鹿火大連の言葉になったのか。書紀の趣は疑わしい。】筑後国風土記に「上妻(かみつやめ)縣。縣の南二里に筑紫の君磐井の墓がある。高さ七丈、周り六丈、墓域は南北各六十丈、東西各卅丈である。石人、石盾、各六十枚、こもごも連なって四囲をめぐっている。東北の隅に別の区画がある。衙頭(がとう)という。【衙頭は政治を行うところである。】その中に一石人がある。悠然として土に立っている。これを名付けて解部(ときべ)という。その前に一人がある。赤裸で、地に伏せている。名付けて偸人(ぬすびと)と言う。【生爲偸レ猪仍ボウ?(てへん+彭)决羅(生きていた時、豚を盗んだのである。それで罪を決められようとしている)】そばに石の豚が四頭ある。名付けて賊物と言う。【賊物は盗んだものということだ。】そのところにまた石馬が三匹、石殿三間、石藏二間がある。古老の伝えによると、雄大迹天皇の世に、筑紫の君磐井は豪強暴虐で、皇風に従わなかった。生きていた時、あらかじめこの墓を作った。突然官軍が起こって、撃とうとするので、勝てないことを知って、ひとり豊前の国の上膳(かみつみけ)の縣に逃れ、南の山の険しい峯の隅で生を終えた。官軍は行方を追い求めて跡を見失った。兵士たちの怒りは治まらず、石人の手を打ち折り、石馬の頭を落とした。古老が伝えていわく、上妻縣に重い病があるのは、これによるのか」とある。【この文のうち、「周り六丈」は、「六」の上に卅などの字が落ちたのか。六丈では高さ七丈に合わない。また「偸人」のところの細注の「生」の字は、「坐」の誤りか。ボウ(てへん+彭)は「搦」か「捕」か。「羅」は「罸」の誤りだろう。日本紀竟宴和歌に「阿羅賀比羽都久志野伊者井多裨良氣弖、古許呂由賀須曾於毛布倍良奈留(あらかいはつくしのいわいたいらげて、こころゆかずぞおもうべらなる)」と詠んでいるのは、下の句がこの風土記に「追い求めて跡を見失った」とあるのに合う。書紀に「ついに磐井を斬った」とあるのには合わない。この石井の墓のことは、ある人の考察があって、「上妻郡一條村の十町ばかり南の方に、長嶺の山中、わずかに石人一つが残っている。またそれから十間ばかり東の方に石屋の形がある。これは風土記に言う石藏だろうか。この石屋は奥へ七尺五寸、横三尺六寸、高さ二尺八寸、棟の高さ一尺三、四寸、口の広さは一尺三寸余りである。石人は地上から高さ六尺ある」という。さらにその図もあって、石人の前の方にやや離れて、石人の首の半分くらいのものが一つと、石人の下方の茎のような石が一つ、図に見える。】

 

天皇御年肆拾參歳。御陵者三嶋之藍御陵

 

訓読:このスメラミコト、みとしヨソジマリミツ。みはかはミシマのアイにあり。

 

口語訳:天皇が崩じた時、年齢は四十三歳であった。御陵は三嶋の藍にある。

 

肆拾參歳(よそじまりみつ)。書紀には「廿五年春二月、天皇の病気が甚だしくなった。丁未に天皇は磐余の玉穗宮で崩じた。このとき年八十二【ある本にいわく、天皇は二十八年甲寅の年に崩じた。これを二十五年辛亥の年に崩じたというのは、百済本記の文を取ったものである。その文にいわく、『太歳辛亥三月、・・・また日本の天皇および太子、皇子ともに崩じ薨じた』とある。この言に従えば、辛亥は二十五年の年に当たる。後の人、考えて知るだろう。】」とある。【春二月のところに、「辛丑朔是月」の五字があるべきだ。それでなければ丁未がどの日か分からない。辛丑朔は、安閑の巻に見える。この年は武烈天皇が崩じた年、この天皇は五十七歳とあるから、元年は五十八で、廿五年八十二に合う。この記の伝えとは大きく異なる。上記の細注を考えると、一説には、廿八年甲寅に崩じたのを、廿五年崩とは、百済本紀によって定めたものと聞こえる。この御世などはやや近いことだから、崩御のことなどは定かで、何だかだと異説はないだろうに、このように論があって、異国の書によって定められたのはどういうことか。一本にこの細注がないのは、こう言うことをどうかと思って、後人の加えたものとして除き捨てたものだろうが、後に加えたとは見えない。もし二十五年辛亥に崩じたものなら、壬子と癸丑の二年間、空位だったのはどういうことか。その理由を記さなかったのはどういうことか。これを考えると廿八年崩とする方が正しいだろうか。それならその年を安閑天皇の元年とするのである。廿五年崩じたなら、安閑天皇は議論の余地なく位に就くべきなのを、大后の生んだ欽明天皇に譲り、欽明天皇も互いに譲って、二年の間空位だったのを、その相譲ったことが漏れたのではないか。欽明紀の初めに安閑天皇が皇后に譲ったことのあるのも、そのなごりではないだろうか。】○この間に、旧印本、真福寺本、また一本などには、「丁未年四月九日崩」という例の細注がある。【旧印本では大字で本文に書き続けている。真福寺本では「崩」の後に「也」の字がある。】丁未の年は、書紀では廿一年だから四年違う。また月も日も違う。これも一つの伝えだろう。○御陵者(みはかは)の「者」の字は「在」を誤ったものだ。【他の例ではみな「在」とある。「者」の字は例がない。上巻の日子穗々手見命の段に、「御陵者即在云々」とあるだけである。それは下に「在」の字がある。】○三嶋(みしま)は中巻白檮原の宮の段に出た。【伝廿の十三葉】○藍(あい)は【延佳本に「野」の字を加えたのは、例のさかしらである。「藍」という地名だから、「野」と言わない。履中天皇の御陵も「毛受(もず)にある」というのに「野」を加えたのと同じ。】和名抄に「摂津国嶋下郡、安威【あい】郷」、延喜式神名帳に「同郡、阿爲神社」、書紀の雄略の巻に「三嶋郡藍の原」などとある地である。【今も同郡に安威村があって、安威山、安威川などがある。】書紀に「廿五年・・・冬十二月丙申朔庚子、藍野の陵に葬った」、諸陵式に「三嶋の藍野の陵は、磐余玉穗の宮で天下を治めた繼躰天皇である。摂津国嶋上郡にある。兆域は東西三町、南北三町、守戸五烟」とある。【「嶋上郡」は「嶋下郡」を写し誤ったのか。ただ安威は上下両郡の境にたいへん近いから、この御陵の地もいにしえには上の郡だったのか。いまは下の郡である。】前皇廟陵記に「今嶋上郡と嶋下郡の境の大田村にある。俗に『池の上』、また『茶臼山』という」と言い、摂津志にも「嶋下郡の大田村にある、土地の人は『池上陵』と言う」と言っている。【大田村は安威邑と並んでいる。ある説に「嶋下郡十日市村の西の方に『糠塚』というのがある。『灰塚』とも言う。これが藍野陵である」と言うのは誤りだろう。十日市村は太田村より西である。また山城名跡志に「綴喜郡内里村に王塚というのがある。相伝えて繼躰天皇の墓という」と言うのは不審である。この帝の陵は摂津国にあると言っている。】○御陵也。「御陵」の二字は例がない。除くべきである。【真福寺本には「陵也」とあって「御」の字がない。これによって思えば、「陵」の字は「野」を誤ったもので、「陵」に誤ったことから「御」の字を加えたのかとも思ったがそうではない。真福寺本は、後に「御」を落としたのだろう。】

 



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