『古事記傳』1−7


仮名について(仮字<かな>の事)

 この記で用いられた仮字(仮名)を次に列挙しておく。

ア <阿>
 この他、延佳本に亜亜という仮字があるが、誤記と思われる。その理由は、そこで述べる。

イ <伊>

ウ <宇>、<[さんずい+于]>
 ここで[さんずい+于]の字は、上巻、石屋戸の段に、「伏2[さんずい+于]気1」とあるのが唯一の例である、

エ <延>、<愛>
 ここに「愛」の字は、上巻に「愛袁登古愛袁登賣(えおとこえおとめ)」、また神の名「愛比賣」などがあるだけである。

オ <淤>、<意>、<隠>
 この他に、下巻高津の宮(仁徳天皇)の段の歌の、「於志弖流(おしてる)」と、唯一「於」の用例があるが、ある本には「淤」とあるので、誤写であろう。「隠」の用例は、国の名「隠岐」だけである。

カ <加>、<迦>、<訶>、<甲>、<可>、[濁音]<賀>、<何>、<我>
 このうち、甲の字は、甲斐と続く場合にのみ用いられている。【国の名だけでなく、「かひ」と続く場合はすべてこの字である。】可の字は、中巻の軽嶋宮(應神天皇)の段の大御歌に「阿可良気美(あからけみ)」があるだけである。【下巻の朝倉宮(雄略天皇)の段で、延佳本に「可豆良(かづら)」とあるのは誤りである。】賀の字は、清濁通用するという人もあるが、そうではない。必ず濁音である。【記中の歌に、この字はおよそ百三十字用いられているが、清音と思われるのはそのうち五つに過ぎない。他の百二十字あまりは、すべて濁音である。】何という字は、上巻の歌に「和何(わが)」という用例が三つ、また「岐美何(きみが)」とあるだけである。我の字は、中巻の「蘇我」のみである。【下巻では「宗賀」とある。】

キ <伎>、<紀>、<貴>、<幾>、<吉>、[清濁両用]<岐>、[濁音]<藝>、<疑>、<棄>
 このうち、伎と岐の字の使い分けには疑わしい点がある。上巻の初めの方では、清音には伎を用い、濁音には岐を用いて清濁の区別があるのに、その後は清濁ともに岐を用いていて、伎は上巻八千矛神の御歌に「伎許志弖(きこして)」、また「那伎」【鳴き。】、中巻白檮原の宮(神武天皇)の段で、「伊須々岐伎(いすすぎき)」、軽嶋の宮の段で、「迦豆伎(かづき)」、下巻高津宮の段で「伊波迦伎加泥弖(いわかきかねて)」、朝倉宮の段に「由々斯伎(ゆゆしき)」、以上の用例だけである。そもそも記において、一つの仮字を清濁兼用した例はないことを考えると、本来清音のところはすべて「伎」だったのを、形が似ているので、後の人が「岐」と誤って写したのではないだろうか。【また伊邪那岐命の字を伎としたところもある。これもまた取り違えである。】しかし今のところ真偽は分からないので、しばらく「岐」は清濁両用としておく。貴は神の名「阿遅志貴」だけだ。【歌にもこの字を使っている。】幾の字は、河内の地名、志貴のみである。吉の字は、国の名の吉備、姓の吉師の二例だけである。疑の字は、上巻に「佐疑理」【霧のこと。】、中巻に「泥疑(ねぎ)」【三度出ている。】、「須疑」【「過ぎ」で、三箇所ある。】棄の字は、上巻に「奴棄宇弖(ぬぎうて)」とあるのみである。【同じ部分でもう一度同じ言葉が出てくるが、それは「奴岐」と書いてある。】

ク <久>、<玖>、[濁音]<具>

ケ <気>、<祁>、[濁音]<=пA<下>、<牙>
 このうち、下の字を用いた例は上巻の「久羅下(くらげ)」【海月】だけである。牙の字も中巻に「佐夜牙流(さやげる)」の一箇所だけだ。

コ <許>、<古>、<故>、<胡>、<高>、<去>、[濁音]<碁>、<其>
 この中で、故の字を仮字に使った例は上巻の歌に「故志能久邇(こしのくに)」とあるのが唯一である。【地の文では「高志」とする。】胡の字は、中巻の白檮原の宮(神武天皇)の段で、「盈々志夜胡志夜(ええしやこしや)」【二回出る。】とあり、下巻甕栗の宮(清寧天皇)の段で「宇良胡本斯(うらこおし)」とあるだけである。去の字は白檮原の宮の段で、「志祁去岐(しけこき)」とあるのが唯一である。【あるいは「古」の字を誤写したかも知れない。】高の字は地名の「高志」と人名の「高目郎女丸高王(こむくのイラツメまろこのオオキミ)」の例だけである。碁の字は、基と書いた箇所もある。二つあるかのようにも思えるが、諸本さまざまで、どれが正しいと断定することができない。元はどちらか一つだったのが、写し誤って二つになったようでもある。どちらが正しいか今のところからないので、取りあえず多い方を正しいと考えて、基を誤りとしておいた。其の字は、上巻の歌に唯一つあるのみである。【その同じ部分で前後に多く出てくるのは、みな「碁」、「基」と書いてあるので、「其」も誤写かと思われる。】

サ <佐>、<沙>、<左>、[濁音]<邪>、<奢> 
 このうち沙の字は、神名、人名、地名にしばしば用いられ、それ以外では中巻に「沙庭(さにわ)」とあるのがすべてである。左の字は国の名「土左」だけだ。佐の字は、二箇所「作」と書いた本がある。上巻で「麻都夫作邇(まつぶさに)」、また「岐作理持(きさりもち)」の二つである。これは誤記である。邪の字は「耶」と書いた例が多い。間違いではないが、【漢籍でも、この二字はしばしば通用する。「玉編」に、「耶は俗の邪の字」とある。】やはり邪を正しいとするべきだ。奢の字は、神名「久比奢母知(くいざもち)」、「奥奢加流(おきざかる)」、「伊奢沙和気(いざさわけ)」、人名「伊奢之真若(いざのまわか)」などがあり、辞にも中巻に「伊奢(いざ)」が【二箇所】あるが、これらだけである。

シ <斯>、<志>、<師>、<色>、<紫>、<芝>、[濁音]<士>、<自>
 この中で、師の用例は「壱師」、「吉師」だけである。【「師木(しき)」、「味師(うまし)」などの師は訓を取ったので、借字である。仮字ではない。】色の字は、人名の「色許男(しこお)」、「色許賣(しこめ)」だけである。紫の字は、「筑紫」のみだ。芝の字は、下巻高津の宮(仁徳天皇)の段に、「芝賀(しが)」とあるのが唯一の例。自の字は、地名の「伊自牟(いじむ)」、人名の「志自牟(しじむ)」のみである。これらの他、中巻水垣の宮(崇神天皇)の段の歌に「式」の字が一箇所、軽嶋の宮の段の歌に「支」の字が一箇所、下巻高津の宮の段の歌に「之」の字が一箇所あるが、たいへん疑わしい。誤記ではないだろうか。これについては、それぞれのところで述べる。

ス <須>、<洲>、<州>、<周>、[濁音]<受>
 このうち洲の字は、上巻で「久羅下那洲(くらげなす)」とあるのが唯一である。【「堅洲国(かたすくに)」、「洲羽国(すわのくに)」などは訓を用いたので、仮字ではない。】州の字は、上巻に「州須」【煤のこと。】があるだけだ。洲、州のうち一つは、誤っているのかも知れない。周の字は、国名の「周芳(すおう)」のみである。この他、中巻の水垣の宮の段の歌に「素」の字が出ているが、それは「袁」の誤写である。

セ <勢>、<世>、[濁音]<是>

ソ <曾>、<蘇>、<宗>、[濁音]<叙>
 このうち曾の字は、ほとんど清音にのみ用いるのが、辞の「〜ゾ」には、多くはこの字を用いている。【書紀、万葉も同じ。】だからあるいは、古くは辞の「〜ゾ」も清音に言ったかも知れないが、中巻の軽嶋の宮の段の歌には、三箇所まで「叙」の字を用い、また「〜ゾ」と文を閉じる部分も「叙」となっているので、清音ではない。しかし「〜ゾ」と文を閉じるにも曾の字を用いている箇所がある。するとこれは清濁通用するかと言えば、記にはそうした例がない、また「〜ゾ」以外には、濁音に用いた箇所もない。したがって今はしばらく清音としておく。この字を「〜ゾ」の場合にのみ濁音として用いる理由は、さらに検討を要する。宗の字は、姓の「阿宗(あそ)」、「宗賀(そが)」だけである。

タ <多>、<當>、<他>、[濁音]<陀>、<太>
 このうち當の字は、「當藝志美々命(たぎしみみのみこと)」、「當藝斯(たぎし)」、「當藝野(たぎぬ)」、「「當岐麻(たぎま)」などのみである。他の字は、地名「多他那美(たたなみ)」、下巻高津の宮の段の歌に「他賀」【「誰が」のこと。】の例だけである。太の字は、下巻列木の宮(武烈天皇)の段に、「品太天皇(ほむだの天皇)」とある。【この名は、他では「品陀天皇」と書いている。】朝倉の宮の段の歌で、延佳本に「太陀理(ただり)」【線柱である。】とあるのは、さかしらに改めたもので、間違いである。諸本みな「本陀理(ほだり)」とあるのが正しい。【なお、この線柱のことは、そのところで詳しく述べる。】中巻にも、「阿太之別(あたのわけ)」という姓が出ているが、これも「本」の誤りだろうかという疑いがある。

チ <知>、<智>、[濁音]<遅>、<治>、<地>
 地の字の用例は、神名「宇比遅邇(ウヒヂニ)」、「意富斗能地(オホトノヂ)」のみである。<この項は訓を旧仮名遣いとした(訳者註)>

ツ <都>、[濁音]<豆>

テ <弖>、<帝>、[濁音]<傳>、<殿>
 このうち帝の字は、神名「布帝耳(ふてみみ)」、中巻の「佐夜藝帝(さやぎて)」のみである。殿の字は、上巻に「志殿」【「垂(しで)」のこと。】とあるだけである。

ト <登>、<斗>、<刀>、<等>、<土>、[濁音]<杼>、<度>、<縢>、<騰>
 このうち等の字は、上巻の「袁等古(おとこ)」、「美古等(みこと)」、下巻の「等母邇(ともに)」などだけである。土の字は、国名「土左」のみである。縢の字は神名「淤縢山津見(おどやまつみ)」が唯一例。騰の字は「曾富騰(そおど)」があるのみである。【中巻に「勝騰門比賣」とあるのは、間違いだろう。】この縢、騰のうち、一つは他と誤ったのではあるまいか。

ナ <那>

ニ <邇>、<爾>

ヌ <奴>、<怒>、<濃>、<努>
 この中で、濃の字は国名の「美濃(みぬ)」のみである。【古書で農、濃などはすべて「ヌ」の仮字である。「ノ」ではない。国名を「みの」と呼ぶのは、中古以来のことである。】努の字は、中巻に「美努村(みぬのむら)」とあるのが唯一例である。

ネ <泥>、<尼>、<禰>
 このうち尼の字は、上巻に「加尼」【「金(かね)」のこと。】、「阿多尼都岐(あたねつき)」とあるのみである。禰の字は「宿禰」、軽嶋の宮の段に「沙禰王(さねのみこ)」【これは「彌(み)」の誤りかも知れない。】とある。

ノ <能>、<之>
 このうち之の字は、上巻に「大斗之辨神(おおとのべのかみ)」、下巻に「余能那賀之比登(よのながのひと)」、「加流之袁登賣(かるのおとめ)」、「比志呂之美夜(ひしろのみや)」がすべてである。

ハ <波>、[濁音]<婆>

ヒ <比>、<肥>、<斐>、<卑>、[濁音]<備>、<毘>
 このうち卑の字は、「天之菩卑命(あめのほひのみこと)」【この御名は「比」の字を書くこともある。】のみである。

フ <布>、<賦>、[濁音]<夫>、<服>
 この中で賦の字は、「賦登麻和訶比賣(ふとまわかひめ)」、「日子賦斗邇命(ひこふとにのみこと)」、地名「伊賦夜坂(いふや=ゆうやざか)」、「波邇賦坂(はにふ=はにゅうざか)」がすべてである。服の字は、地名「伊服岐(いぶき)」だけである。

ヘ <幣>、<閉(閇?)>、<平>、[濁音]<辨>、<倍>
 このうち平の字は地名「平群」のみである。幣の字は弊に書くこともある。それは誤りと見るべきだ。理由は、前述の「碁」と「基」に述べたのと同じである。辨の字は弁と書いたところがあるが、同じ字と考えて誤写したものだ。【これは釈を尺、慧を恵と書くようなもので、画数の多い字を、通音で画数が少なく書きやすい字に書くことがあって、辨をいつも弁と書くのに慣れて、同じ文字と考えたのである。辨の他に弁の字も用いたわけではない。これは仮字であるから、通音の弁の字を使って悪いことはないけれども、本当はそうでない。】

ホ <富>、<本>、<菩>、<番>、<蕃>、<品>、[濁音]<煩>
 このうち本の字は、上巻には一つもなく、中巻と下巻に多く出る。菩の字は「天之菩卑命」、中巻に「加牟菩岐(かむほぎ)」の二例のみである。番の字は「番能邇々藝命(ほのににぎのみこと)」、「番登」【「陰(ほと)」である。】、これだけである。蕃の字も「蕃登」【やはり「陰(ほと)」である。】のみだ。番、蕃のうち一つは他方と混同したのであろう。品の字は、中巻の「品牟智和気命(ほむちわけのみこと)」の一例のみ【同じ名を、その次には「本」と書いている。】。その他の文字は、「ホム」の二音として用いられていることが多い。

マ <麻>、<摩>

ミ <美>、<微>、<彌>、<味>
 このうち彌の字は、神名「彌都波能賣(みつはのめ)」、「彌豆麻岐(みずまき)」、および下巻高津の宮の段に「意富岐彌(おおきみ)」、遠飛鳥(とおつあすか)の宮(允恭天皇)の段(軽太子の歌)に、「和賀多々彌(わがたたみ)」とあるだけである。味の字は、中巻にある「佐味那志爾(さみなしに)」のみである。

ム <牟>、<无>、<武>
 このうち、无の字は、国名「无邪志(むざし)」だけである。武の字も、国名「相武(さがむ)」のみである。【「相撲(相模?)」と書いた本もある。歌には牟の字を書いてある。】

メ <米>、<賣>、<刀
 このうち唐フ字は、中巻軽嶋の宮(應神天皇)の段の最後に、人名「當麻之比刀vとあるだけである。【ここは、正しくは「口+芋」の字を書くところである。】

モ <母>、<毛>
 この他に、下巻高津の宮の段の歌に「文」の字があるが、間違いだろう。

ヤ <夜>、<也>
 このうち、也の字は、上巻の歌の結びに出る「曾也(そや)」という例が唯一で、疑わしいが、一応挙げておく。【その歌のところで触れる。】

ユ <由>

ヨ <余>、<用>、<與>、<豫>
 このうち豫の字は、国名「伊豫(いよ)」【中巻と下巻では「伊余」と書いてある。】、また「豫母都志許賣(よもつしこめ)」の二例のみである。

ラ <羅>、<良>

リ <理>

ル <琉>、<流>、<留>

レ <禮>

ロ <呂>、<路>、<漏>、<侶>、<廬>、<樓>
 このうち路の字は、上巻に「斯路岐(しろき)」【二箇所ある。】、「久路岐(くろき)」があるだけである。中巻、下巻では、白黒のロにはすべて漏の字を用いている。侶の字は、「佐々久斯侶(ささくしろ)」のみである。廬の字は、「意富牟廬夜(おおむろや)」だけである。樓の字は、「摩都樓波奴(まつろわぬ)」だけである。【ただしこの言葉はもう一度出ていて、そこでは漏の字を用いている。】

ワ <和>、<丸>
 このうち丸の字は、地名の「丸邇(わに)」だけである。【これは訓でなく、音である。】

ヰ <韋>

ヱ <惠>

ヲ <袁>、<遠>

この他に、「記、氾、游、劔、梯、之、天、未、末、且、徴、彼、衣、召、此、忌、計、酒、河、被、友、申、祀、表、存、在、又」などを仮字として用いた本がある。いずれも誤写である。

  仮名遣いは、おおよそ天暦(947〜957)より古い書物はすべて正しく、伊、韋、延、惠、於、袁の音、またそれに続く、波、比、布、閇、本(ハヒフヘホ)および、阿、伊、宇、延、於(アイウエオ)、和、韋、宇、惠、袁(ワヰウヱヲ)などの音をまぎれ誤ったことは全くなかった。それは、普段使っている言葉自体が、音に違いがあって、文字として書くにも、自然と正しい仮字を選んで書いていたからである。【それを、古くから音に違いがなかったのに、ただ仮字の上で書き分けていたと思うのは、非常な間違いだ。音に違いがなかったら、どうして文字を書き分ける理由があろうか。昔の書をあれこれと比較しても、同じ言葉なら同じ漢字を使っているこのことを見れば、音に差があったことが分かる。ところが中昔ごろから、次第にそれらの音が乱れて混同され、文字で書くにも、一つの音に複数の仮字があるようになった。その後、京極の中納言定家卿が、歌を書くときの仮名遣いを定めて、世に「仮名遣い」ということが始まった。だが当時、既に昔の人の話していた言葉の音が分からなくなってしまっており、また古い書物をよく調べることもなく、自分の知識の範囲で定めたので、その仮名遣いは、古来の決まりとは大きく異なったものになった。それを後代の歌人は、「昔は仮名の使い方など、決まりがなかったのに、定家卿が初めて定めた」と思っているらしい。また近世に至っては、「ただ音の軽い、重いによって使い分けよ」などと説く人があるが、これらはすべていにしえを知らない妄説である。ところが難波の契沖(1640〜1701)という僧侶が、古い書物をよく考察して、昔の仮名遣いが正しかったことを発見した。すべて古学の道は、この僧侶の研究によって始まったのである。実に大変な功績と言わねばならない。】そういうわけで、昔の正しい書のうちでも、この記と書紀と万葉集が、特別に正しい古言を伝えているのだが、殊にこの古事記は、抜き出でて正しいものである。その理由を詳しく言うなら、続日本紀以降の書は、仮名遣いが清濁の区別なく【清音のところに濁音の文字を用い、濁音のところに清音の文字を用いる混用が多い。】、また音と訓を混ぜて書いてある。その点、古事記と書紀と万葉集は、清濁の文字を使い分けている。【この記と書紀、万葉集の清濁の使い分けについては、まだ疑う人がある。今詳しく述べると、後世には濁って言う言葉を、古くは清音に言っていた場合があるらしく、山の枕詞の「あしひき」、また宮人(みやひと)などの「ひ」、嶋つ鳥、家つ鳥などの鳥の「と」、などの音を、これらの古い書では、どれも清音の漢字で書いていて、濁音は一つもない。同じような例は他にも多い。また、後世には清音で読む言葉を、古い書では濁音にのみ書いている例もある。これらは仮名遣いが乱れているのではなく、古語と後代の言葉と、清濁が入れ替わったのだから、疑いの余地はない。その他に、言葉の初めの音は清音であるべきなのに、まれに濁音に書いてある場合があるが、うっかりして間違えたこともあり、後代の人が書き写す際に誤写した可能性もあるだろう。しかしこの記(古事記)では、そうした間違いは非常にまれであって、全体でもわずかに二十箇所ほどしか見えず、そのうち十箇所ほどは「婆」の字であり、ある本にはその八箇所を「波」と書いているので、残りの「婆」も元は「波」だっただろうと推測される。ということは、記に於いては、清濁の明らかな誤りは、十箇所未満であって、その他数百もある清濁はすべて正しく書かれているのだから、わずかな誤りを取り上げて、すべてを疑うべきではない。ところが書紀は、この記に比べて、清濁の誤りがたいへん多い。これは非常に疑わしいことである。しかし、清濁を全く分けず、混用しているわけではない、およそは書き分けられており、後代の完全に混同した書き方の書物とは比較にならない。万葉は、この記に比べると間違いも多いけれども、書紀に比べると間違いはたいへん少なく、ほぼ清濁が正しく書き分けられている。これらの違いは、用いられた仮字を、それぞれ各本を照らし合わせ、詳細に考察して分かることである。ざっと見ただけでは、そうした詳しいことは知り得ないものなのである。】そのうちでは、万葉は音と訓が入り混じっているが【万葉の書き方は、本当の仮字とは言い難い点がある。訓を多用し、いろいろと奇妙な書き方がしてあるからである。】、この記と書紀(の歌)は、音だけを取って、訓を用いた箇所が一つもない。これこそ仮字と言うべきであろう。【訓を用いるというのは、木(き)、止(と)、三(み)、女(め)、井(ゐ)のような用法である。この記と書紀には、そうした仮字の用法が見られない。書紀の允恭の巻の歌に「迹」、「津」があるが、誤写である。「苫」の字がたくさん出てくるのも、「苔」を写し誤ったものである。ここは「タイ」の音を「ト」に使ったのであり、その例は廼(ナイ)を「ノ」、迺(ダイ)を「ド」、耐(ダイ)を「ド」に用いたのと同じである。こういった用法は、他の音でもよく見られる。ただ書紀の仮字は、現行本は誤字、誤写が多い。詳しくは別に論ずる。】しかし書紀は漢音と呉音を混用しており、一つの字を三つも四つもの音に通用させるので、非常にまぎらわしく、読み誤りがよく起きるが、この記は呉音だけを用い、漢音を全く使っていない。【帝を「テ」とし、禮を「レ」にしたのも、漢音の「テイ」、「レイ」でなく、呉音の「タイ」、「ライ」によるのである。それは愛を「エ」、賣や米を「メ」とするのと同じ用法だ。書紀にも同様の使い方がある。開、階を「ケ」、細を「セ」、珮、背を「ヘ」に用いたのと同じだ。ところが用の字は、呉音では「ユウ」であり、「ヨウ」というのは漢音であるのに、「ヨ」に用いている。この字は古くは呉音でも「ヨウ」と言ったかも知れない。書紀も万葉も「ヨ」の仮字にのみ用いており、「ユ」と読んだ例はない。】一字はただ一つの音に用いて、二つも三つもの音に通用させることはない。【=iげ)を「ぎ」とも読み、用を「ユ」とも読むようなのはみな間違いである。】また入声の字を用いることがほとんどない。ただ「お」に「意」の字を用いているが、これだけは入声である。【これは「億」の偏を省いたものだ。古くは偏を省いて書いた例が多い。このことはこの「伝」の十之巻「呉公(むかで)」のところで詳しく述べる。億、憶なども書紀では「お」の仮字に使っている。意の字には億(おく)の音もあり、臆(おく)に通じることもあるが、本来の音を措いて通用によって派生した音に読むべきではない。単に偏を省いたものと考えるのが正しい。】ごくまれには、「シ」に色、「カ」に甲、「ブ」に服といった文字を用いることがある。これらはその理由がある。それ以下にその韻の通音が連続しているところに出るのである。【色の字は、人名に「色許(しこ)」とある場合に限る。「色」は「しき」であって、その「き」は「許(こ)」に通じる。甲の字は「甲斐(カヒ)」と続いた場合に限るが、やはり甲(カフ)の「ふ」が「斐(ヒ)」に通じている。服の字は地名「伊服岐(いぶき)」にのみ用い、服(ぶく)の韻は「く」であって、「岐(キ)」はその通音である。これらを見ても、古代の人々の仮名遣いが厳正であったことを知ることができる。】この他、「吉備(きび)」、「吉師(きし)」の吉の字があるが、国名や姓であるから、本来の仮字とはいささか異なっている。【このため「吉備」も、歌では「岐備」などと書いてある。およそ歌と訓注の文字遣いこそ、本来の仮字の使い方であろう。】また同音の文字でも、その内容によってそれぞれ定まっていることがある。たとえば、「こ」の仮字には一般に「許」、「古」の二字があるが、「子」には「古」のみを用い、「許」を用いることはなく【「彦(ひこ)」、「壮士(おとこ)」などの「こ」も同じ。】、「め」の仮字には一般に「米」、「賣」の二字を用いている中に、「女」の意味には「賣」だけを用いて、「米」を書くことがなく【「姫(ひめ)」、「処女(おとめ)」の「め」も同じ。】、「き」には「伎」、「岐」、「紀」などが用いられる中に、「木」や「城(き)」には「紀」のみを用いて、「伎」、「岐」を書かない。「と」には「登」、「斗」、「刀」などが普通であるが、「戸」、「太(ふと)」、「問(とう)」の「と」には「斗」、「刀」のみを書いて「登」は使わない。「み」には「美」、「微」の二字が広く使われるのに、「神」、あるいは「木の実」の「み」には常に「微」が用いられて、「美」を用いない。「も」には「毛」、「母」の二字が広く使われるが、「妹(いも)」、「百(もも)」、「雲」などの「も」は「毛」だけを書いて「母」は使わない。「ひ」には「比」、「肥」を用いるのが一般的だが、「火」を表すには「肥」だけを書いて「比」を書かない。また「生(オヒ)」の「ヒ」には「斐」だけを用いて、「比」、「肥」を書かない。「び」には「備」、「毘」が用いられるが、「彦」、「姫」の「ひ」を濁って「び」と言う場合には、「毘」のみを書き、「備」は書かない。「け」には「気」、「祁」の字が普通だが、「別(わけ)」の「け」には「気」だけを用い、「祁」を書かない。「ぎ」は普通「藝」が使われるのだが、「過(すぎ)」、「祷(ねぎ)」の「ぎ」には「疑」を用いて「藝」は書かない。「そ」には「曾」、「蘇」が使われるが、「空(そら)」の「そ」には「蘇」のみを書いて「曾」は使わない。「よ」には「余」、「與」、「用」などが使われるが、「自(〜より)」の「よ」には「用」のみを書いて、「余」、「與」を使わない。「ぬ」には「奴」、「怒」の二字があるが、「野(ぬ)」、「角(つぬ)」、「忍(しぬぶ)」、「篠(しぬ)」、「楽(たぬし)」など、後代「の」と読んでいる「ぬ」には「怒」だけを書いて「奴」は書かない。これらは記に同じ言葉が数カ所出たのを調べて、いくつかの例を挙げただけである。同様の決まりは他にもたくさんある。この記だけでなく、書紀、万葉にも同じような使い分けがぼんやりと見えているが、そちらはまだよく調べていない。もっと詳細に調べる必要がある。しかし、それらはこの記の正しさ、精しさには及ばないものである。この事実は、まだ人が気付かなかったのを、私が発見したのであり、古語を解明する上で助けとなることが多いであろう。

○二合(二音)の仮字

 これは人名と地名のみにある。<訳者註:ふりがなをカタカナで示したのは旧仮名遣い>

「アム」<淹>
 淹知(あむち)

「イニ」<印>
 印惠命(いにえのみこと)、印色之入日子命(いにしきのいりひこのみこと)

「イチ」<壹>
 壹比韋(いちひい)、壹師(いちし)

「カグ」<香>
 香山(かぐやま)、香用比賣(かぐよひめ)

「カゴ」<香>
 香余理比賣(かごよりひめ)、香坂王(かごさかのおおきみ)

「グリ」<群>
 平群(へぐり)

「サガ」<相>
 相模(さがみ)、相楽(さがらか)

「サヌ」<讃>
 讃岐(さぬき)

「シキ」<色>
 印色之入日子命(いにしきのいりひこのみこと)

「スク」<宿>
 宿禰(すくね)

「タニ」<丹>、<且> 丹波(タニハ)、且波(タニハ)

「タギ」<當> 當麻(たぎま)

「ヂキ」<直>
 阿直(アヂキ)

「ツク」<筑>、<竺> 筑紫(つくし)、竺紫(つくし)

「ヅミ」<曇> 阿曇(アヅミ)

「ナニ」<難>
 難波(ナニハ)

「ハハ」<伯>
 伯伎(ハハキ)

「ハカ」<博>
 博多(はかた)

「ホム」<品>
 品遅部(ホムヂベ)、品夜和気命(ホムヤワケノミコト)、品陀和気命(ホムダワケノミコト)

「マツ」<末>
 末羅(まつら)

「ムク」<目>
 高目郎女(こむくのいらつめ)

「ラカ」<楽>
 相楽(さがらか)

およそ古い本には、こうした用法が多く見られるものである。

○借字(かりもじ)

 これも人名と地名に多い。

「ウ」菟 「エ」江、枝 「カ」鹿、蚊 「キ」木、寸 「ケ」毛 「コ」子 「シ」師【これは元来音読みによる音であるが、やがて訓にもなり、借字として用いた例である。「師木(しき)」、「百師木(ももしき)」、「味師(うまし)」、「時置師神(ときおかしのかみ)」、「秋津師比賣(アキヅシヒメ)」などの「師」がこれである。これらは音を借りた仮字でなく、訓によって読んだのである。】 「ス」巣、洲、酢 「セ」瀬 「タ」田、手 「チ」道、千、乳 「ツ」津 「テ」手、代 「ト」戸、砥 「ナ」名 「ニ」丹 「ヌ」野、沼「ネ」根 「ハ」羽、歯 「ヒ」日、氷 「ヘ」戸 「ホ」穂、大 「マ」間、真、目 「ミ」見、海、御、三 「メ」目 「モ」裳 「ヤ」屋、八、矢 「ユ」湯 「ヰ」井 「ヲ」尾、小、男。これらの字は、借字としてひんぱんに用いられる。ただしこれらの字を書いてあれば、常に借字だというわけではない。正字として用いられたところも多く、すぐには正字か借字か判別しがたい場合も多い。また借字は、ここに挙げたのがすべてだというわけでもない。よくある例を挙げたに過ぎない。ある人は「借字も結局は仮字であるから、仮字とは別に借字という範疇を設ける必要はない。古い書物の仮字に訓を用いた例が全くないわけでもないだろう」と言ったが、これは考えが足りない。たしかに借字、仮字、煎じ詰めれば同じことになるだろうが、この記にも書紀にも、歌や訓注の中で訓を用いた例は一つもないのだ。それは正しい仮字でないからである。だから借字は、仮字とは別の種類の用法だということを理解すべきだ。別種の用法であるから、別の範疇を立てて「借字」と称したのである。

○二合(二音)の借字

「アナ」穴 「イク」活 「イチ」市 「イナ」稲 「イハ」石 「イヒ」飯 「イリ」入 「オシ」忍、押 「カタ」方、「カネ」金 「カリ」刈 「クシ」櫛 「クヒ」杙、咋 「クマ」熊 「クラ」倉 「サカ」坂、酒 「シロ」代 スキ」(金+且) 「ツチ」椎 「ツヌ」角 「トリ」鳥 「ハタ」幡 「フル」振 「マタ」俣 「マヘ」前 「ミミ」耳 「モロ」諸 「ヨリ」依 「ワケ」別 「ヲリ」折  これらも事情は一字の借字と同様である。この二合の借字は、ここに挙げたほかにも大変多いので、ここでは多数の例のうち、いくつかを選び出して例示したまでである。


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